この場合はどうなるの??
では、この場合はどうなるの??
といった感じで色々な疑問もあるはずです。
簡単に実例をあげて説明していきます。
1、自分のお店で仕事の手伝いをした
→この場合は”お手伝い”という扱いで、それに対するお小遣いとう考え方なので問題ありません。もし友人の場合であっても”手伝い”という形でのお小遣い”ならば問題ないです。
(チラシなどで”バイト募集”は当然NGですし、難しい表現ですが自分の子どもであっても”給料”として計算をしていたらNG。)
つまり・・・
労働、給料=NG。手伝い、こづかい=OKということです。
2、サイトやアプリで知り合った人からこづかいをもらう
→なんとも言えない微妙な所ですが、微妙ということは実質NGです。「労働もしていないし、こづかいならOKでは??」と思いがちですが、
https://baito2019.hatenablog.com/entry/baito2
(中学生バイトに関する法律)
ここで書いたように”児童の健康及び福祉に有害”に値すると捉えられてしまうのでNGです。
◆筆者の過去にやっていた中学生バイトはOK?
私は中学生の時に、やっていたバイトがあります。それは『広告配り』です。新聞配達と同じでチラシをマンションや家に入れるバイトで地域が選べるのでマンション地域なんて1階にポストがあるので簡単に荒稼ぎ出来る意外と美味しいバイト。
これ、自分がお金を稼ぎたいと思った時に親に相談したら、親の名義で登録をして、実際にその作業を自分が行っていたのです。
親からしたら、お金の大切さとありがたみを知ってもらうにはよい経験と思って提案したようですが・・・全部を中学生が行っていればOUTですが、保護者がその様子を見ていた&報酬は親が契約先からもらっているので、実際は親の手伝い&こづかいになるので、これはOKとなります。
なんとなく中学生バイトの基本ルールは理解できたでしょうか??
中学生バイトに関する法律
中学生バイトを知る中で最も重要なのが労働基準法。
その中でこんな文章が・・・
(第56条)
1使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
つまりこのルールがあるので、マクドナルドやコンビニで中学生をアルバイトとして雇うことが出来ないので中学生のアルバイト情報はほとんどみかけないのです。
しかし・・・
2.前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
つまり例外として
「労働が軽易=新聞配達」
「映画・演劇=芸能活動」
この2つなら認めますよとのこと。
でもこの2つはあまりに特殊すぎる。では普通の中学生で身近に出来るアルバイトはないのか??
アルバイトという言い方とは少し違うかもしれませんが、お金を稼ぐ方法はあります。
※「 児童の健康及び福祉に有害なものはダメ」と書いてあるのでアダルト系なものはどんなことがあっても法律上はNGなのもこれが理由です。
中学生バイトは可能なのか??
中学生バイトは可能なのか・・・結論から言えば可能です★
アルバイト雑誌やアルバイトサイトを見ていると、最低でも高校生からのものばかりで中学生が可能なものは恐らくみたことないと思います。
そんな中、中学生でも出来るアルバイトの中に『新聞配達』というのがあります。
アルバイトを含む仕事については全て労働基準法というものでルールが決まっているのですが、新聞配達は「親の許可」と「学校の許可」があればOKとなっています。
(でも中学生のアルバイトが出来るのは夕刊だけ★)
じゃあモデルや子役など、テレビの仕事はどうなるの??
これもOKです。なので中学生で活躍をしているJCモデルや歌手なども出演料が発生した場合は直接中学生にお金が入ってくるので、これも中学生バイトの一つです。
では・・・どうしてマクドナルドやコンビニなどで中学生のアルバイトは募集していないのでしょうか??