中学生バイトに関する法律
中学生バイトを知る中で最も重要なのが労働基準法。
その中でこんな文章が・・・
(第56条)
1使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
つまりこのルールがあるので、マクドナルドやコンビニで中学生をアルバイトとして雇うことが出来ないので中学生のアルバイト情報はほとんどみかけないのです。
しかし・・・
2.前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
つまり例外として
「労働が軽易=新聞配達」
「映画・演劇=芸能活動」
この2つなら認めますよとのこと。
でもこの2つはあまりに特殊すぎる。では普通の中学生で身近に出来るアルバイトはないのか??
アルバイトという言い方とは少し違うかもしれませんが、お金を稼ぐ方法はあります。
※「 児童の健康及び福祉に有害なものはダメ」と書いてあるのでアダルト系なものはどんなことがあっても法律上はNGなのもこれが理由です。